相続・成年後見

このような
お悩みはありませんか?

  • 「遺産をどう分けるかで親族同士が揉めて、話し合いが進まない」
  • 「遺言書に長男にすべて相続させるとあったが、納得できない」
  • 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
  • 「相続人同士での争いを避けるために、遺言書を作成しておきたい」
  • 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

法的相続手段

遺産分割協議・調停・審判

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
また、他の相続人と直接交渉をすることによる精神的負担もなくなります。
遺産分割協議での解決が難しい場合、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、解決を図ることができます。
その場合、弁護士のサポートが必要な場合が多いと思いますので、お早めに御相談下さい。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の取り分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、極めて少額であったりする場合には、遺留分侵害額請求をする場合があります。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後の相続人同士の争いを避けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、遺言書を作成する人は遺言を実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者に指定することで、煩雑な手続きから複雑な法律問題まで、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続においては、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、行うことができます。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。

成年後見

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人の財産を、本人に代わって成年後見人が管理し、それによって、例えば本人が詐欺などの被害に遭うようなことから守るための制度です。
家庭裁判所に申し立て、本人に代って財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、介護施設などへの入所契約を代理人として交わしたりするなど、さまざまな業務を行います。
なお、成年後見人は親族でもなることはできますが、本人の財産をめぐって他の親族との間で争いになることが見込まれることもあります。そのような場合には、成年後見人として弁護士等の第三者の専門家が選ばれることになります。そうすることで、中立の立場で、本人のために必要な煩雑な手続きを行ってもらうことができ、法的トラブルにも迅速に対応することが可能になります。

当事務所の特徴

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