借金・債務整理
このような
お悩みはありませんか?
- 「借金が返せなくなってしまった。どうすればいいのか」
- 「自己破産して借金をゼロにしたいが、会社や家族に知られないだろうか」
- 「配偶者が勝手に私の実印を使って、借金をしてしまった」
- 「過去に支払った過払金があるのか調べたい」
- 「友人にお金を貸したが返してくれない」
サポート内容
任意整理
任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)と個別に交渉を行い、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理する手続きです。
たとえば、今後の金利をカットする、借金の総額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を軽減する、などの方法をとることができます。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、任意整理をしていることを家族や職場に知られることはありません。
ただし、減額された借金の返済が不可能な場合には、任意整理を利用することはできません。
個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てることで、減額された借金を3〜5年かけて、分割で返済していく手続きです。自己破産のように、すべての借金をゼロにするわけではなく、債務が減額される債務整理の方法です。
住宅ローン特則が利用できるので、家を残すことが可能です。一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
ただし、継続的な収入があるなどクリアすべき条件があり、専門知識も必要になるので、個人再生の手続きは弁護士がサポートします。
自己破産
自己破産とは、裁判所で免責が許可されると、借金をゼロにすることができる手続きです。
借金を返そうと無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあります。どう頑張っても返済できないのであれば、自己破産をして再スタートする方が、メリットになることが多くあります。
デメリットとしては、家や高額な車などは手放す必要があったり、一定の職業に就けなかったりするなどの点があります。
借金で悩んでいる方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
当事務所の特徴
- オンライン面談やLINEなどのチャットでのご相談も実施しています。
- これまで借金・債務整理における多数の解決実績がございます。経験豊富な弁護士が対応しますのでご安心ください。